株式会社Bizsuppliのメルマガバックナンバー

会計を中心とした実力派プロフェッショナル集団であるビズサプリのメンバーが、旬のネタや色々な物事への洞察を記載したメルマガのバックナンバーです。

決算短信の自由度の向上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.048━2017.3.1━

【ビズサプリ通信】

▼ 決算短信の自由度の向上

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ビズサプリの久保です。
前回のビズサプリ通信は、東芝の会計処理についての話題でした。東芝は、
予定日の3月14日に決算発表ができず、その公表を1ヶ月延期することを発表
したのはご存知のとおりです。東芝が3月14日において公表する予定だったの
は第3四半期(2016年4月から12月まで)の四半期決算短信だったのです。

この決算短信について、新しい取り扱いがこのほど決まり、東京証券取引所
上場規程を改正するとともに、その作成要領を公表しました。

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■ 1.決算短信の様式廃止?

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金融庁に設置された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」
(座長 神田秀樹 学習院大学大学院法務研究科教授)において、平成27年
11月より、計5回にわたり、企業の情報開示のあり方等について、審議が行な
われました。この結果、「ディスクロージャーワーキング・グループ報告
ー建設的な対話の促進に向けてー」がとりまとめられています(平成28年4月
18日)。

この報告書の基本的な考え方は、「企業と株主・投資家との建設的な対話を
充実させるため、義務的な記載事項を可能な限り減らし、開示の自由度を高める
ことで、それぞれの企業の状況に応じた開示を可能とする」ことです。

要するにコーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・コードに
おいて謳われた「建設的な対話」を充実させるためには、形式的な様式での
情報開示ではなく、企業独自の工夫に基づいた自由度の高いものでなければ
ならない、ということだと思います。

この報告書の中で決算短信と四半期決算短信については次の3つの提言が行わ
れました。
(1) 監査及ひ゛四半期レヒ゛ューか゛不要て゛あることの明確化
(2) 速報性に着目した記載内容の削減による合理化
(3) 要請事項の限定等による自由度の向上

これを受けて、東京証券取引所は、昨年10月28日に「決算短信・四半期決算
短信の様式に関する自由度の向上について」を公表しました。そこには
「当取引所が定める短信の様式のうち、本体である短信のサマリー情報に
ついて、上場会社に対して課している使用義務は、これを撤廃します。」
と記載されています。

これだけ読むと「あの慣れ親しんだ決算短信の様式がついに廃止?」と思って
しまいしそうです。しかし、その備考には「短信作成の際の参考様式として、
上場会社に対しその使用を要請するに止めることとします。」と書かれています。
すなわち、様式の使用は義務ではないですが、要請はしますよ、ということで
した。結果として、このようにルールを一段下げたことを「自由度の向上」
としているということが分かります。

確かに、改正以前の上場規程を見ると「当取引所所定の決算短信(サマリー
情報)・・中略・・により、直ちにその内容を開示しなければならない。」
と記載されています。新規程では「当取引所所定の決算短信(サマリー情報)
・・・により」が削除されました(有価証券上場規程第404条)。

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■ 2.決算短信は監査済みか?

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上場規程には記載がないのですが、これまでの決算短信の様式には「監査手続の
実施状況」の記載がありました。これは決算短信に記載する財務情報が監査済み
かどうかを記載するものと考えられていました。

前述の上場規程には、「決算の内容が定まった場合には、直ちにその内容を開示
しなければならない」と規定されています(新旧同様)。「定まった」という
のは監査を受けないとそうならないのか、会社が「定まった」と判断したら監査
終了前でも「定まった」として良いのか判断に迷うかもしれません。この点に
ついて、改正後の決算短信作成要領において「監査等の終了を待たずに、「決算
の内容が定まった」と判断した時点での早期の開示を行うよう、改めてお願いし
ます。」と記載されています(作成要領P4)。


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■ 3.J-SOXへの対応には注意が必要

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東芝の前年度(平成28年3月期)の決算短信の経緯をご存知でしょうか。3度に
わたり訂正が行われました。軽微な訂正ではありますが有価証券報告書も数度に
わたり訂正されています。特に最初の決算短信の訂正は重要な訂正と考えられ
ます。その訂正決算短信には次のように記載されています。

「5月12日の決算発表の時点においては、会計監査人である新日本有限責任監査
法人の監査が未了であり、2016 年3月期の計算書類及びその附属明細書並びに
連結計算書類 に対する監査報告書は受領しておりませんでしたが、その時点では
重要性のある修正が必要になる可能性は低いと判断し、決算発表の速報性を重視
し、決算発表を行いました。」

この結果として、(これだけが原因とは言い切れない面がありますが)、東芝
その内部統制報告書において「内部統制が有効でない」と報告しました。決算短
信は会社が「決算の内容が定まった」と判断した時点で開示すべきですが、その
財務情報に重要な誤りがある場合には、誤った決算を行うような内部統制だった
ということですので、「内部統制が有効でない」と見なされるリスクがある、と
いうことになります。

重要な誤りのある決算を会社が行い、会計監査人がそれを発見した場合には、
そもそも会社の内部統制によって適正な決算ができなかったということになり、
内部統制が有効でないと判断されます。これはその決算を公表したかどうかに
関わりはないのですが、一旦公表してしまえばそれは最終版ではなかったとの
言い逃れはできなくなってしまうのです。

東証決算短信の自由度向上の取り組みにより、実際にどれだけの効果が表れる
のか、注目していきたいと思います。

本日も【ビズサプリ通信】をお読みいただき、ありがとうございました。

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