株式会社Bizsuppliのメルマガバックナンバー

会計を中心とした実力派プロフェッショナル集団であるビズサプリのメンバーが、旬のネタや色々な物事への洞察を記載したメルマガのバックナンバーです。

経過勘定を知っていますか?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.096━2019.5.10━

【ビズサプリ通信】

▼ 経過勘定を知っていますか?

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ビズサプリの泉です。

GWも終わり、新人のみならず5月病になっている方も多いのかと思います。
私自身は監査法人勤務時代から4月から6月までは繁忙期となっていて、あまり
ゆっくりした記憶はなかったのですが、今回の10連休では、たまたま仕事の
都合がつき期間の半分ほど休むことができました。

経理のサポート業務をしている3月決算の会社では、株主総会、有価証券報告
書作成とまだまだ残っており、それが終わるとすぐに第一四半期かと思うと
なかなかすっきりはしない気分です。

今回は経理部門内であまり興味をもたれづらい経過勘定をとりあげたいと思い
ます。

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■ 1.経過勘定とは

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経過勘定とは、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、また
提供を行う場合に適正な期間損益計算の観点より、実際の現金の収支時期と
損益計上の時期が異なるために計上される勘定です。

経過勘定は企業会計原則注解5において、前払費用、前受収益、未払費用、
未収収益の4つ定義されています。
前払費用(資産):いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価
前受収益(負債):いまだ提供していない役務に対し支払を受けた対価
未払費用(負債):既に提供された役務に対していまだその対価の支払が
終らないもの
未収収益(資産):既に提供した役務に対していまだその対価の支払を受け
ていないもの

似たような科目としては、未収金、未払金、前受金などがありますが、これら
は厳密にいうと一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合以外の例え
ば、物品の売買などの取引に利用されます。
とはいえ、実際の実務において、未払金と未払費用など厳密に区別せずに使用
することも多くあり、会社によっては確定債務は未払金、それ以外は未払費用
として使用している会社もあります。


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■ 2.決算整理仕訳について

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決算整理仕訳とは、年度決算の前に月次決算では実施していなかった仕訳を
計上することであり、簿記の本などによれば主な仕訳は次の通りです
・売上原価の確定(期首在庫と期末在庫の振替)
・見越し計上や、繰延計上(経過勘定)
減価償却費の計上
・有価証券の評価、外貨建資産負債の換算

そのため、簿記の勉強だけをしていると、経過勘定の仕訳は年度末の決算整理
仕訳でのみ行うと考えがちです。実際、非上場企業で税務基準、現金主義で記
帳している会社では、月次決算を行っていないこともあり、年1回の決算整理
仕訳で上記のような仕訳を行うことはよくありますし、一部の中小企業向けの
会計システムでは固定資産の減価償却費を月次で計上することができず、年度
に一括計上するしかないものがあります。

上場会社では、月次決算を行っており上記のような経過勘定の仕訳や減価償却
費も月次で計上しているため、年度決算といっても、ほぼ月次決算に加えて、
減損や退職給付債務の計算などの本当に一部の仕訳だけをすることとなります。
そのため、会計システムにおける伝票区分においても、あえて「決算整理仕
訳」として区分せず、「通常仕訳」のみを利用している会社も多くあり、結果
として、「決算整理仕訳って何だっけ」と思っている経理部員も多いのでは
ないでしょうか。

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■ 3.経過勘定をどこまで細かく処理すべきでしょうか?

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2で述べた通り、上場企業では月次決算で経過勘定の処理をすることになり、
また上場企業は会社の規模が大きいため、対象となる取引も多くなるため、結
果として、管理すべき経過勘定の量が膨大になりがちです。

私自身が以前事業会社で経理に携わっていた時、1円以上の前払費用はすべて
月按分するという方針であったため、当初はExcel管理だったものが、Access
管理と変更になり、最後は前払費用だけで数万個となり結果として、情報シス
テム部門にスクラッチで管理システムを作ってもらうことになりました。
当然、作業する人員工数も必要ですし、処理を誤るリスクもあるため修正やダ
ブルチェックのための工数、例えば、費用配賦部門が組織変更でなくなったり
変わった場合の費用負担部門の調整などかなりの追加工数がかかるというデメ
リットがありました。

決算の目的の1つはもちろん適切な期間損益の計算であるものの、経営の意思
決定のための羅針盤となる目的もあり、その目的に沿って考えた場合に1円単位
で経過勘定を細かく処理する必要はあるのでしょうか。

実は会計基準では、企業会計原則において重要性の原則というものがあり、経
過勘定についても明記されています。(企業会計原則 注解1)
企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきもので
あるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業
の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要
性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法
によることも正規の簿記の原則に従った処理として認められる。
(中略)
(2) 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しい
ものについては、経過勘定項目として処理しないことができる。

税務上も、この重要性の原則を踏まえ、一定の要件を満たす前払費用は支払時点
で一括で損金計上することが認められています。(短期前払費用の特例)

個人的には同じ期間損益計算を目的とする固定資産の減価償却でさえ、一般的
には20万円未満は一括費用処理していることを考えると、少なくとも経過勘定
についても20万円未満について経過勘定とする必要はないのではないかと考え
ます。
昨今、経理部門の負担の重さ、忙しさをよく聞きますが、経過勘定のような細
かいことからこつこつと効率化することにより、意外と業務は減るのではない
でしょうか。

ビズサプリグループでは、経理業務の改善などのコンサルティング業務も行って
おりますので、何かお役に立てることがありましたらご相談ください。

本日も【ビズサプリ通信】をお読みいただき、ありがとうございました。

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日産自動車の有価証券報告書虚偽記載はどうなったのか

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.095━2019.4.17 ━
【ビズサプリ通信】
日産自動車有価証券報告書虚偽記載はどうなったのか
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ビズサプリの久保です。関東のお花見シーズンはそろそろ終わりで、東北、北海道では見ごろを迎えつつあります。今年は寒さのためか、桜の花が長持ちしたように思います。さて、最近、日産自動車有価証券報告書虚偽記載の話をあまり聞かなくなりましたので、どうなっているのか、少し検討してみました。
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■ 1.虚偽記載の経緯と内容
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ゴーン元会長は、2018年11月19日と2018年12月10日の2回、有価証券報告書の虚偽記載の容疑で逮捕され、その後2度起訴されています。今年に入って、本丸と言われた会社法違反(特別背任)容疑で拘留中に再逮捕され、保釈後、同じ会社法違反(特別背任)容疑で4度目の逮捕が行われました。日産自動車事件は、有価証券報告書における役員報酬の過少記載から始まりましたが、ゴーン元会長が、自身や第三者の利益を図って日産に損害を与えたとする特別背任罪を追及する事件に発展しています。最近、この虚偽記載に関しては報道されなくなり、あれは別件逮捕だったということで済まされそうな感があります。ここで日産自動車有価証券報告書の虚偽記載について、振り返って検討してみたいと思います。有価証券報告書における役員報酬の過少記載は次のとおり、8年間で約91億円とされています。(1) 2011年3月期から2015年3月期(5事業年度)で約48億円の過少記載(2) 2016年3月期から2018年3月期(3事業年度)で約43億円の過少記載日産自動車の発表によると、内部通報を受けたことから、最初の逮捕前の数か月間にわたりゴーン元会長とケリー元取締役を巡る不正行為について内部調査を行ったとしています。報道によれば、日産自動車は司法取引を行って検察の捜査に協力したとされています。司法取引により、この不正に関与した役員や社員の逮捕が免れたと考えられます。この司法取引は、虚偽記載だけでなく特別背任の両方に関わるものと考えらえます。
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■ 2.証券取引等監視委員会の告発内容
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有価証券報告書の虚偽記載については、検察当局による起訴のタイミングで証券取引等監視委員会東京地方検察庁に告発しています。まず、その内容を見てみましょう。「犯則嫌疑法人日産自動車株式会社は・・・」から始まる非常に硬い文章です。そこには犯則嫌疑者Aと犯則嫌疑者Bが出てきますが、Aはゴーン元会長、Bはケリー元取締役です。その内容を要約すると、日産自動車と主要な連結子会社からのゴーン元会長への報酬等について、有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況」の中の「役員ごとの連結報酬等の総額等」における「総報酬」と「金銭報酬」が、過少に記載されていた、と書かれています。日産自動車役員報酬は、金銭報酬と株価連動型インセンティブ受益権(SAR)で構成されますが、この告発文では、そのうちの金銭報酬が過少記載されていたとされています。一部の報道では、SARの方が過少記載であったとしていましたが、そうではなかったということになります。この告発文では、過少記載額が年度毎に記載されていますが、合計額では前述の(1)と(2)と同額になります。この告発文で大事な点は、つぎの2つです。・役員報酬が過少記載されていたのは「金銭報酬」だけであること・有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況」の虚偽記載について  の告発であり、財務諸表の虚偽記載は告発していないこと財務諸表の虚偽記載でないということは、この告発はいわゆる粉飾決算を追及するものではないということになります。
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■ 3.日産自動車による過年度訂正処理
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日産自動車は、ゴーン元会長らの逮捕後の2018年12月までの第3四半期報告書において、同氏に対する約92億円の役員報酬を一括計上しました。この金額には起訴の対象にならかなった2010年3月期の役員報酬が含まれており、また、証券取引等監視委員会による各事業年度毎の金額とも少し違います。日産自動車が精査した結果がこれだったということになります。これまで報道されていませんが、この会計処理で大事なことが分かります。第3四半期で92億円を一括計上したということは、次の2つのことを意味しているということです。・役員報酬の過少記載額は財務諸表にも計上されていなかった・有価証券報告書の過年度訂正は行わない有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況」の役員報酬が過少記載されていたとしても、財務諸表には正しく計上されていた可能性がありました。これは報道や証券取引等監視委員会の告発からは明らかではなかったのですが、日産自動車が上記の会計処理をしたということで、財務諸表にも計上されていなかったということが分かります。次に、第3四半期に過年度分を含め一括計上したということは、過年度の財務諸表は訂正しないということになります。これは、過年度訂正をするほど金額が大きくないから、というのが理由と考えてよいと思います。
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■ 4.重要な事項の虚偽記載
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有価証券報告書の虚偽記載は、金融商品取引法(金商法)違反になります。金商法には、虚偽記載に対する刑事罰が規定されています。しかし、刑事罰は対象者の権利に対する最も強力な制限となりますので、可能な限り限定的に用いられるべきとされています。これを刑罰の謙抑性と言うそうです。このため、刑事罰が科される場合を限定しなければなりません。金商法では、開示書類の記載内容について、原則として「重要な事項の虚偽記載」がある場合に限定し、過失による場合は処罰されません。刑事罰が科される場合には次にようになります。・有価証券報告書を「提出した者」は、10 年以下の懲役若しくは1,000万円  以下の罰金又はこれらが併科・両罰規定に該当する場合、法人に対しても7 億円以下の罰金ゴーン元会長らが、この金商法に定める刑罰の最高レベルが科される場合には、個人は10年間の懲役と1,000万円の罰金、日産自動車は7 億円の罰金ということになります。東芝事件では、過年度の有価証券報告書の訂正が行われ、6年9か月の間で累計1,518億円の税引前利益が過大に計上されていたことが分かりました。過去3人の社長などがこの不正会計に関わっていましたが、検察当局はこれらの社長を逮捕するには至りませんでした。日産自動車の場合、東芝のような財務諸表の虚偽記載ではなく、有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況」における役員報酬の虚偽記載によって、逮捕・起訴されました。検察当局や証券取引等監視委員会は、この役員報酬の記載を「重要な事項の虚偽記載」と判断したということになります。財務諸表の過年度訂正が必要ないほどの金額であっても、役員報酬の開示は「重要な事項」であると判断されたということになります。
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■ 5.課徴金は課されるのか
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金商法では、金融庁の裁量で課徴金を課す制度があります。課徴金制度は行政処分の一つで、刑事罰を科すまでには至らない事件について、罰金で対応するという趣旨で導入された制度です。課徴金は行政当局(この場合は金融庁)の裁量で課されます。課徴金は会社に課され、役員等に課されるものではありません。オリンパスの事件では、経営者が逮捕されて刑事罰を受けており、会社には課徴金が課されています。有価証券報告書の虚偽記載によって、課徴金が課される事件は毎年5件から10件程度ありますが、経営者に刑事罰が科されるケースは稀にしかありません。日産自動車は、刑事罰の可能性があるということですから、課徴金を免れることができないと考えてもよいかもしれません。しかし、日産自動車は、第3四半期報告書において課徴金の見積もり計上を行っていないようです。課徴金が課される場合には、まず証券取引等監視委員会内閣総理大臣金融庁長官に対して「課徴金納付命令の勧告」を行い、その後金融庁で審判手続が行われたのち、金融庁から「納付命令」が出ます。東芝の場合は、2015年12月25日に課徴金の納付命令が出ましたが、東芝は課徴金が課されることを予想し、2015年3月期に見積計上しています。日産自動車に対しては、証券取引等監視委員会から「課徴金納付命令の勧告」は今のところ出ていません。これまでのケースでは、過年度の有価証券報告書等の訂正と課徴金がセットになっていました。日産自動車の場合には、財務諸表の過年度訂正は行われないことは確実ですので、結果として、有価証券報告書の過年度訂正は行われません。仮に、「コーポレート・ガバナンスの状況」における役員報酬だけを訂正すると、財務諸表との整合性が取れなくなってしまいます。日産自動車有価証券報告書虚偽記載事件は、「重要な事項の虚偽記載」であるにも関わらず、課徴金が課されないということでしょうか。金融庁の動向を見守りたいと思います。

本日も【ビズサプリ通信】をお読みいただき、ありがとうございました。

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ダブルチェックを機能させるには

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.094━2019.4.3 ━

【ビズサプリ通信】

▼ ダブルチェックを機能させるには

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ビズサプリの三木です。

3月6日配信の辻さんのメールマガジンでは不正のトライアングルを取り上げ
ました。
機会を減らすだけでなく、自尊心に訴えかけ、簡単に正当化に至らないような
ココロを育てることも大事ということでした。

今回のメルマガでは、その辺りも踏まえて、形骸化しがちといわれる内部統制
の構築の仕方を考えてみます。

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■ 1.うっかりミスによる甚大被害

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不正防止だけでなく、ミスを防止・発見するのも内部統制の大切な役割です。
ミスは隠蔽を伴わないため不正に比べると見つけやすいといわれます。それ
でもミスにより甚大な被害が発生することも少なくありません。

2005年12月に、みずほ証券のある担当者が、ジェイコム株を「61万円で1株の
売り」とするところを、「1円で61万株の売り」と誤発注する事件が起きました。
売り浴びせとなったジェイコム株はストップ安、その後に反転してストップ高
と乱高下し、みずほ証券には約400億円の損失が発生しました。
みずほ証券の売買システムでは、実勢値と大幅に乖離した発注内容には警告
画面が表示される仕組みでした。この事件の時も警告画面は出ていたのですが、
読み飛ばされてしまい、誤発注防止はできませんでした。

この事件では多額といえど民間の1企業の被害でした。一方で、ヒヤリハット
を含めればもっと危険な事例もあります。

1961年1月、核爆弾を積んでいた米軍のB-52G爆撃機が空中分解する事故が発生
しました。もちろん核爆弾には何重もの安全装置がかけられており、飛行機が
墜落しても爆発しない・・・・はずでした。
ところが墜落するB-52G爆撃機から脱落した核爆弾は、事故の衝撃で4つの安全
装置のうち3つまでが解除されてしまい、間一髪、パラシュートが開いて墜落の
衝撃を和らげたことで爆発を免れました(※)。もし爆発していたら大変な事態
になるところでした。

(※)
どこまで危険な状態だったのかは現在でも論争があり、軍事機密もあって詳細
までは不明です。

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■ 2.多重防護のワナ

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ちょっとしたミスが多数の人命に関わるような分野では、ミスが起きないよう、
複数の対策が講じられます。例えば毎日のように乗る通勤電車でも、安全に出発
できるかホーム各所の駅員がチェックして旗を揚げ、車掌もカメラ映像で安全を
確認し、運転士は車掌からの合図や信号を指さし発声確認してから出発していま
す。人間によるチェックだけでなく、ドアにモノが挟まっていると発車できない
ような仕掛けもあります。
より危険なものを扱う軍事や原子力の世界では、さらに厳重に安全装置を何重
にも取り付け、人間工学的にミスが起きにくいスイッチ配置にし、複数人による
チェックも組み込んで、ミスや自然災害により事故が起きないようにしています。

つまり、1つの安全装置が機能しなくても他の安全装置で事故を防ごうとする
考え方です。程度の問題はあれど内部統制でよく行われるダブルチェックと
発想は変わりません。1つの安全装置が機能しない確率が1000分の1であっても、
4つの安全装置があれば確率論では事故が起きる確率は1兆分の1となり、相当
の安全を確保できるはずです。

ところが、例えば原子力発電の分野を見てみると、スリーマイル島、チェルノ
ブイリ、福島第一原発と事故は起き続けています。いくつもの防護やチェックを
行っているはずなのにおかしなことです。

実はチェルノブイリの事故は原子炉の実験中に起きました。実験に不都合なため
一部の安全装置を停止してしまっていたのです。福島第一原発では、想定される
津波の高さの過小評価により電源を喪失し、多重のはずだった安全装置がいっぺん
に機能を失ってしまいました。

いくつものチェックをかけていたり、何重にも安全装置をかけている場合、どう
しても「この安全装置を外しても別の安全装置が機能するだろう」「これだけ
防護しているなら事故は起き得ない」という心理に陥りがちです。確かにその
通りなのですが、絶対に事故を起こしてはならないから何重にもチェックする
のであって、その一つ一つで手抜きをしたり、停止してしまっては本来の機能を
発揮しません。

ダブルチェックについても同様で、どうせ別の人がチェックすると思って手を
抜いてしまうと、1名で実施していた時より品質が劣化します。せっかくの
ダブルチェックが手を抜くための正当化に使われては、責任を曖昧にするだけ
で、ただのコスト要因にしかなりません。

何重もの安全装置や、ダブルチェック、トリプルチェックは、それぞれの安全
装置やチェックが独立にきちんと機能して初めて成立するものです。それが
かえってサボるための正当化を招いてしまっては逆効果です。ここにダブル
チェックのワナがあります。

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■ 3.チェッカーがその気になる環境を

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何でもかんでもダブルチェックする内部統制はあまり良い方法とは言えません。
確かに不正の機会は減らせますが、経営上はコスト増になります。

しかしながら、ミスができない安全分野や重要契約については、コストをかけて
でもミスを防ぐ必要があります。もしチェック者が「どうせほかの人がチェック
しているのだから自分のチェックは無駄」「チェックしたふりをして書類だけ
整えたほうが会社のためだ」と感じ、手を抜いてしまったら、前述したワナに
はまっていることになります。

チェックという行為には「非生産的」「コスト」というイメージがついて回り
がちです。こうした空気そのままでダブルチェック、トリプルチェックを増や
していっても、本当に無駄な作業になってしまいます。本当にミスを起こした
くないのであれば、チェック者には「この作業は安全のための最後の砦だ」
「この作業で会社を守るんだ」といった意識をもって、それぞれチェックを
してもらわなければいけません。

そのためには、例えばチェック作業に対して社内での評価をきちんとする、
無事故・ノーミス等の成果につながった時はチェック者も表彰するなど、社内
でのRecognition、本人のモチベーションを高め、誇りをもってダブルチェック
や安全装置のメンテナンスに当たってもらう環境にすることが必要です。環境
も含めて統制が効いているか考え、必要な統制であれば環境から変えることも
必要ですし、そこまでする意味がないのであれば簡素化も検討すべきです。
どういう意識で統制を行っているのか社内の意識調査などを行うのも1つの方法
でしょう。

J-SOXも制度導入から10年超となり、形骸化に悩む会社もあると思います。
本当に内部統制を機能させたいなら、それを支える環境にも目を向けていただ
きたいと思います。

ビズサプリでは匿名性を確保した社内の意識調査なども行っています。お気軽
にお問い合わせください。
本日も【ビズサプリ通信】をお読みいただき、ありがとうございました。

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寿司レッスンから学んだこと

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.093━ 2019.3.20━━

【ビズサプリ通信】

▼ 寿司レッスンから学んだこと

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皆様、こんにちは。ビズサプリの花房です。「1月は行く、2月は逃げる、3月
は去る」とはよく言ったもので、年が明けたらあっという間に年度末を迎えよ
うとしています。1月、2月に何をしていたか思い出そうとするととにかくバタ
バタしていて何だか忙しかったということしか思い出せないのは毎年のことで
はありますが。明日はお彼岸ですが、これを過ぎると気温も上がって、東京で
は今週末には桜も開花してお花見シーズン到来ですね。

さて、前回のメルマガでは、今年は何か新しいことを始めるには相応しい年と
書いたのですが、私は今年は寿司職人を目指します、というのは冗談で、先日、
日本公認会計士協会東京会主催の、「第4回 握り寿司レッスン」に参加して
きました。過去何回か、寿司レッスンの案内を見る都度興味があったのですが、
いざ申し込む段階で申込期限を逃していましたが、今回無事抽選にも当たり、
念願の参加となりました。

場所は、短期間で寿司職人を養成することで有名な、かの、『東京すしアカデ
ミー(新宿校)』です。そもそも寿司職人というと、昔は1人前に握れるよう
になるまで10年はかかる、厳しい修行の世界と聞いていて、子供の頃に思い
描いた将来の職業から、早々に消えていた思い出があります。私は、少なく
とも魚を3枚におろせるくらいにはなりたいな、と思って参加したのですが、
回りの方も、最近釣りを始めることになったので魚をおろせるようになりたい
とか、寿司の握り方を知りたくて参加した、というように、それぞれ微妙に
目的は違っていました。

一方で、実際寿司アカデミーに通う生徒さんも、本格的に寿司職人を目指す方
もいれば、今度寿司店を出すオーナーの方が基礎的な知識を身に着けるために
通うケースなど、求めるレベル感も様々なようです。また大きな特徴としては、
生徒さんの6割程度は、卒業後は海外で寿司職人になることを希望しているそう
です。寿司屋の数は日本よりも海外の方が多いと言われているくらい、世界
では寿司人気が高まっており、本格的な職人が不足しているので、日本で働く
よりも高給で雇ってもらえることが背景にあるようです。

今回は、寿司店、ひいては今後の外食業界のあり方をテーマに取り上げてみます。

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■ 1.外食業界の概要

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一般社団法人日本フードサービス協会発表の調査結果によると、2017年度の
国内の外食産業の市場規模は25.6兆円で、この中には給食やバーなども入って
おり、飲食店と喫茶店、居酒屋、料亭に限るとその規模はおよそ16.6兆円と
推計されています。詳細ジャンルがあるものは限られますが、うち寿司店
1.5兆円と、そば・うどん店の約1.3兆円と並び、居酒屋の1兆円より大きな
市場規模となっています(なお、当該調査データで一番大きいのは、「食堂・
レストラン」の10兆円です)。

外食産業はそれなりの大きな市場ですが、特別な技術が必要な業界ではない
ため、業態の模倣もし易く、参入障壁の低い業界です。そのため、売上に対
して食材費等の原価が3割、人件費が3割、家賃や減価償却費等の設備費、水道
光熱費等のその他のコストが3割で、それらを差引いた営業利益率が10%出れ
ばまずまず、の業種です。上場企業でも営業利益率が10%を超えている企業は
数えるほどしかありません。

営業利益率が高い企業で有名なのは、高級レストランのひらまつで、かつて
営業利益率20%超(2015年3月期:23.9%)と上場外食企業では1位を誇って
いましたが、最近ではホテル事業参入に伴って新規出店費用やメディア経費等
の積極投資がかさみ、営業利益率は10%台前半(2018年3月期:13.1%)と
なっています(それでも10%を超えている上場企業は数えるほどしかありま
せんので、優良の部類に入ります)。ひらまつの営業利益率が高いのは、高級
レストランであり客単価が高く、相対的に食材費、人件費等の原価割合が低い
こと、婚礼売上が多く、これは貸切りでコストの無駄がなく、効率性が高い
ことが考えられます。

ひらまつは高価格帯で婚礼需要にも応えられることから、外食産業の中では
比較的参入障壁の高いニッチな分野と言え、高収益を達成できていますが、
大多数の外食企業の客単価は低く、競争が激しいため、営業利益率は良くて
1桁台前半か、ちょっとマイナスの外的要因が発生すると、すぐ赤字に転じ
てしまう企業も少なくありません。

また外食事業は給与水準が低い業界としても知られていますが、実際に厚生
労働省の開示している労働統計要覧で、2017年度の「業別所定内給与額」を
見てみると、全16分類のうち、『宿泊業,飲食サービス業』の現金給与額
(年齢計)は最下位の月額265千円、でした(16分類の平均は月額346千円、
一番高額は『電気・ガス・熱供給・水道業』の月額467千円と、飲食の1.8倍
になります)。このように、給与水準が低いにもかかわらず、人件費が売上高
の3割程度を占め、営業益率は1桁台、というのが、外食事業の特徴になります。

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■ 2.外食業界の課題

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外食業界の最大の敵は、デフレ経済ではないかと思います。1991年のバブル
終焉後、ITバブルやIPOバブルなど、景気が良くなった時期もありましたが、
ITバブル崩壊リーマンショック等も起こり、平成時代の30年間は基本的に
デフレ経済で、物価が上がらなかった時代と言えます。デフレ経済ではユニ
クロやニトリに代表されるように、低価格のものが消費者に受け、外食も価格
競争が激しく、なかなか値上げが出来ない環境にあります。

さらに今年10月には消費増税も予定されており、これを機に価格の増額改定
を検討している企業は多いと思いますが、価格上昇とともに客数の減少を警戒
して、各社ともまだ方針は明確ではありません。また10月の消費増税に合わ
せると、便乗値上げと言われることを恐れて、時期をずらしてこの4月に変える
ところもあれば、まずはライバル企業の出方を待って対応を決めたいとして、
消費増税後に検討する企業もいるなど、各社対応はまちまちのようです。

また今回の増税は、同じ商品でも店内飲食の場合の税率は10%だが、持ち帰り
の場合は軽減税率の8%が適用されると言った、やや複雑な対応が求められます。
つまり大きくは、持ち帰りと店内飲食で同一価格とするため本体価格に差を
つける場合と、本体価格は同じとすれば持ち帰りと店内飲食では消費税分だけ
差が生じる場合の、2通りの対応が出てくると思います。ちなみにフライドチ
キンが看板メニューの日本KFCホールディングスは、増税後は、別々の価格で
販売する方針を決めた、とのことです。

なお、消費増税のショックを和らげるため、オリンピック前までの時限措置と
して、中小店でキャッシュレス決済した際のポイント還元策が検討されています。
まだ正式に仕組みは固まっていませんが、当初は増税分の2%を還元する話でした
が、首相の鶴の一声で還元率は5%で話が進んでいるようです。日本はキャッシュ
レス化が遅れていると言われており、この制度は、消費増税対策と日本のキャッ
シュレス化率上昇の二兎を追える政策として注目されています。

但し、キャッシュレス化の仕組は、クレジットカードにしてもQRコードにして
も、専用の端末を設置するための導入コスト、毎月、運用会社に支払う決済
手数料としてのランニングコストがかかることから、利用者は便利になる半面、
飲食業者にとってはコスト増となるため、手放しで喜べるものではありません。
決済手数料は売上金額に対して数%となるため、元々外食企業の営業利益率は
1桁台と低いですから、この手数料を負担すると、営業利益はほとんど残らない、
あるいは営業赤字になりかねませんので、キャッシュレス化が進むかどうかは、
決済手数料が事業者にとって過度な負担とならない程度まで下がる必要があります。

そして現在大きな課題となっているのが、人件費の増加です。東京労働局の
資料によれば、2008年10月に766円だった最低時給は、10年後の2018年10月に
は985円と、10年間で3割近く上昇しています。この傾向は今後も続くと考えら
れ、このペースだと2019年度の最低時給は1,000円を突破することが見込まれ
ます。しかもこれは最低時給ですから、実際に飲食店でアルバイトを募集しよ
うとすると、人員不足が恒常化している中で他社よりいい条件を出す必要があ
り、例えば吉野家さんの千代田区の求人情報を見ると、1,200円前後が多く、
最大1,500円程度となっています。

また政府の働き方改革の一環で、労働基準法の改正により、2019年度からは
有給休暇の義務化されることになります。これは、年10日以上有給休暇の権利
がある従業員(含パートタイム社員)について、最低でも5日以上は会社が指定
した日に有給休暇を与えることを義務化するものです。この義務に違反すると、
対象となる従業員1人につき30万円の罰金が科せられることとなるため、すで
に対策を立て始めている企業も多いと思いますが、罰則が重いため、未着手の
企業とは早めに対応を考えないといけません。

有給の取得率が高まることは、従業員にとっては有難いことですが、企業経営
としてはその分、仕事を効率化して、勤務時間が短縮しても従来と同等以上の
成果を出す仕組みに代えて行かないと、人件費が増加することになりかねませ
ん。特に、多くの外食チェーンは年中無休であることを強みにしており、また
24時間営業の企業もありますが、店舗を開けている以上は必ず人員を配置しな
いといけないことを考えると、有給消化が進むことは、その分代わりの従業員、
パートさんのシフトを増やすことになりますので、人件費の増加は避けられません。

そして中長期的には、日本の出生率低下に伴い、今後人口が減少して行くとい
う、根本的な課題があります。外食のマーケットサイズは結局胃袋の数で決ま
りますから、人口が減ると、外食産業全体としては、将来、売上が減少して行
くことは明らかです。

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■ 3.外食業界の将来

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先述の通り、外食産業は人件費が増加傾向にある一方でなかなか値上げに踏み
切れないジレンマにあり、かつ将来的には国内の市場規模がシュリンクして行
く宿命にあります。このような課題に対して、明るい未来を築くにはどうした
らいいでしょうか?

まずは価格の引上げですが、今年は消費増税があり、税込み価格を上げないと、
そのまま収支を圧迫しますので、更なる企業努力でコストを削減しなければな
りません。ただその努力も限界がありますから、少なくとも本体価格は据え置
きで、消費税が8%から10%になったことによる2%分だけ、消費者の負担が増
えるというのが、無難な対応と考えられます。

但し日本の消費者は厳しい目を持っていますので、税込み価格が上がった途端
に、商品を買ってくれなくなる可能性もあります。従って、増税だけの理由で
価格を上げるような守りの値上げではなく、店舗に再投資したり、メニューを
ブラッシュアップする等、何かしら付加価値を高めて、消費者に納得してもら
えるような形で、攻めの値上げをしていかなくてはならないと思います。そこ
には、全国一律同一価格ではなく、地域ごとの物価や給与水準、賃料水準、
時期ごとの材料の仕入れ価格を反映した、より弾力的な価格設定も検討の余地
があると思います。ECサイトでは、時間ごとに価格が変動して収益の最大化を
狙う、ダイナミックプライシングの時代に突入していますから、外食産業も、
業界としてただ価格の安さを競うのではなく、中身と価格のバランス、いわゆ
るコストパフォーマンスで競争し、全体の価格を上げて行くような意識と具体
的な施策が求められます。

人員不足や働き方改革による人件費の増加への対策としては、最近話題になっ
ているフードテック、すなわち、機械やIT化を進めて行くことも1つの有力な
解決方法だと思います。昔から炊飯ロボやオートフライヤー、炒飯マシン、
食洗機、食券器等、単純で重労働な作業は、機械化することで人への負担を
減らしてきました。未導入企業はこれらの導入を検討したり、オペレーション
の見直しにより、機械化した方がいい作業の専用マシンの開発をすることも
考えられます。最近、キッチンロボの会社を新たに立ち上げようとされている、
若手起業家の方にお会いしましたが、この分野で課題解決を目指すテック企業
がこれから多く誕生すると思います。

IT化の活用としては、外食の売上の機会損失を減らすには稼働率の向上が1つ
の解決策ですが、例えば、消費者が予めネットで注文して決済まで済ませ、
来店時間を予約してその時間に財布を持たずスマホ1つで行って、客席に着く
とすぐ料理が提供され、食べ終わるとそのまま帰ればいいような仕組みにする
ことで、リードタイムを短縮して稼働率を高められるとともに、消費者の利便
性も固まります。ネット経由の仕組にすることで、顧客のデータベース化を
推進し、ビッグデータの活用で新たなサービスに繋げられるかもしれません。

そして人口減少に対する解としては、国内市場に限れば、家庭で調理している
領域にもっと切り込んでいくことでしょうか?中食と言われるような、持ち帰り
の惣菜等、もっとテイクアウトできる業態やメニューを増やしたり、ウーバー
イーツに代表される宅配での食事の提供を増やすことで、人口は減っても外食
産業が関われる機会を増やすことが可能となります。

そして近年、すでに進出している外食企業が始めていますが、日本でチェーン化
した業態の海外進出です。ラーメン屋や寿司店、牛丼、定食屋等、日本ならでは
の業態がすでに海外進出しています。農林水産省の調査によると、2017年10月
時点での海外の日本食レストラン数は11万8千店であり、これはその約2年前
(2015年7月:8万9千店)から3割の増加とのことです。これは、2013年12月に、
『和食』がユネスコ無形文化遺産に登録されたことや、近年訪日観光客が増加
して、日本食への興味が増大していることが影響していると考えられます。

但し、11万8千店の日本食レストランのうち、日本企業が海外に進出して出店
している数は多くないと思います。もちろん、日本人で海外に移住して出店し
ているケースもあると思いますが、大部分は現地資本のオリジナル和食レスト
ランと考えられます。日本でのマクドナルドが約2,900店、KFCは約1,100店を
国内で展開していますが、逆にこれほどの規模で、海外で出店している日本の
外食企業の業態はまだないと思いますが、海外の職が日本で根付いたように、
やり方によっては日本食を海外で根付かせることも可能と思います。

世界で日本食ブームとなっているのは日本の外食産業にとっては追い風です。
食だけでなく、酒や焼酎といった日本独自の酒、食材も含めて、海外進出の
チャンスだと思います。日本の外食業態が海外で根付き、店舗数を拡大して
行くためには、ヘルシーで健康的なイメージ等、日本食のいいところを生か
しながら、本格的な日本の味を広める一方で、メニューや味付けについては
現地の嗜好に合わせることも必要と言えます。人口減少は日本の大きな課題
であり、食以外でも将来的にマーケットを海外に求めて行かなければならい
でしょうから、海外でも本格的な日本食が手軽に食べられる環境が増せば、
日本人が積極的に海外に出て行く後押しになってくれると思います。

ちなみに、冒頭で触れた東京すしアカデミーでの寿司レッスンですが、初めて
の3時間のレッスンでも、何とかそれなりの握り寿司っぽいものが作れました。
そこはやはり学校として、講師の先生が、理屈と理由を元に説明してくれた
お蔭だと思いました。当たり前のことかもしれませんが、これはどの仕事にも
共通することですから、私も今後仕事で人に教える時には意識しようと再認識
した次第です。

ビズサプリグループでは、会計士、事業会社での経験豊富なコンサルタント
よる業務改善支援、M&A支援、システム導入のコンサルティングの他、財務経理
業務のアウトソースも行っておりますので、ご興味ありましたらご相談頂ければ
と思います。
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本日も【ビズサプリ通信】をお読みいただき、ありがとうございました。

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不正のトライアングル(動機・機会・正当化)と対応について考える

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.092━2019.3.6━

【ビズサプリ通信】

▼ 不正のトライアングル(動機・機会・正当化)と対応について考える

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こんにちは。ビズサプリの辻です。
3月に入り、日差しに力強さが出てきました。もうすぐ春本番ですね。

このメルマガを書いているのは3月3日です。3月3日と言えばひな祭り…では
なく『東京マラソン2019』です。
最近はランニング人口がとても多くなり、人気のマラソン大会は走るために
抽選があります。『東京マラソン』の抽選倍率は12.1倍で非常に狭き門です。
スタートラインに立つこと自体ですごいことなんです。私事ですが、実は
一昨年11月から、学生以来四半世紀ぶりに走り始めています。学生時代は
陸上部で中距離(400m、800m)を走っていたのですが、さすがに今はス
ピードが出ません。まずはお散歩ジョギングからはじめて、最近はハーフ
ラソンのレースに出るぐらい距離を走れるようになりました。「いつかは
東京マラソン』」と思いながら限られた時間の中練習を積んでいます。
走ることに興味がない方にとっては、「抽選までして走るの?」「なんで
あんな苦しい思いを自ら進んでするの?」と理解に苦しみますよね。走る
動機は人によって様々です。「健康増進」「自己実現」「ランニング仲間
との交流」「雑念を忘れられる」等々…。私の走る動機は、「走っていれ
ば、思いっきり食べられる」ことです。走った後の焼肉&ビールは最高なん
です。皆さんもこちらの世界にいかがですか?
ラソンの事を書き出すとどんどん長くなってしまいますが、本日は「動機」
を含めた不正のトライアングルと対応について考えていきたいと思います。

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■ 1.動機とは何か

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「動機」とは『行動を起こす、あるいは行動を方向づける要因そのもの』を
言います。またある要因から、行動を起こすまでの過程を「動機付け」と言
います。ビジネスの世界では、働く人の「動機付け(モチベーション)を高
めることが重要だ」ということで、様々な取り組みが行われてきました。例
えば、業績連動報酬などはモチベーションを高めるための施策として多くの
企業が実施してきました。「頑張って業績をあげれば、報酬が多くもらえる」
ということでやる気が起きるというわけです。このようなある行動の要因が、
評価や賞罰等他の人が作った刺激によっておこるような動機付けを「外発的
動機付け」といいます。一方で、「内発的動機付け」というものがあります。
これは、心の中から沸き起こってくること、例えば興味、関心、意欲等が
行動の要因になるものをいいます。走る人の動機付けは一部のプロランナー
を除けば「内発的動機付け」から生じているでしょう。

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■ 2. 不正のトライアングル

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「動機」は善悪に関わらず行動の元となるものですが、内部統制や内部監査
に係わる方であれば、不正のトライアングル(三角形)の一つを構成する要素
として動機(プレッシャー)という言葉を思い浮かべる方も多いのではない
かと思います。多くの不正・不祥事の事件が起こるたび、「業績のプレッシ
ャー」「納期厳守のプレッシャー」といった言葉で不正の要因が説明される
のをお聞きになった方も多いかと思います。

「不正のトライアングル」とは、クレッシーという学者が1940年代の博士論
文の中で、ホワイトカラー犯罪を犯した人には次の3つが当てはめられとし
たものです。

・他人に打ち明けられない問題(動機・プレッシャー)
・機会の認識
・正当化

「他人に打ち明けられない問題」とは、例えば次のようなものがあります。
・個人的な失敗に起因するもの(ギャンブルによる借金)
・地位獲得への要望
・業況の悪化
・果たすべき義務違反

「機会の認識」とは、「自分が不正行為を起こせる立場にある」と認識を
したうえで、それを実行できる能力があるということです。例えば自分が
承認者の立場にあり、不正支出が行える等がこれにあたります。

「正当化」とは、その不正行為をすることに対して「犯罪ではない=致し
方ない」と思うことです。例えば「自分だけがやっているわけではないんだ」
「誰にも迷惑をかけない」といった心の動きになります。(以上 不正の
トライアングルについてはACFE不正検査士マニュアルより抜粋)

最近報道されている様々な不正・不祥事事件について、その要因について
当てはめて考えてみると、よく整理できるかと思います。

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■ 3.『機会』のみに着目した対応の限界

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不正のトライアングルが揃ってしまうと不正の要因になるのであれば、揃わ
ないようにすればいいと考えることができます。これまでの不正対応では、
『動機』や『正当化』は、それぞれ個人の心の動きであるため、企業として
はコントロールすることが困難と考え、『機会』をなくす、つまり不正行為
を起こさせないような牽制や管理を行っていくことで不正や不祥事を減らし
ていくということを中心に実施してきました。

この対応は、業務上横領などの個人の金銭的な動機を満たすものなどは一定
程度の効果があります。一方で、連日国会で議論されているような「統計不
正」や、昨年多くの大企業で発覚した「品質データ改ざん」といったような、
「社会全体から見れば間違っていることが組織内の論理で淡々と長年実施
されているの不正・不祥事」に対しては限界があります。むしろ、様々な
管理が強化されることで、実務上到底守り切れないような複雑で細かいルー
ルがあることで、ルール自体が形骸化していき、「ルール軽視の風土」が
根付いてしまった結果起こった不正であるように思います。

ちなみに、統計不正については、「全数調査は企業からの苦情が特に多く、
大都市圏の都道府県からの要望に配慮する必要があった」と担当課のみで
統計手法の変更の判断をしたといい、その後も「統計の方法が不適切(ルー
ルとは異なる)ということは認識していたが、安易に前例を踏襲していた。」
「不適切な方法とはわかっていたが、誤りを改めることに伴う業務量の増加
や煩雑さを避けたいという動機から放置した」とあります。(日本経済新聞
1月23日 朝刊、2月28日 電子版より抜粋)

動機も正当化の要素もぼんやりしていますが、「ルール軽視風土」が動機や
正当化の背景にあったことは間違いないように思います。

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■ 4.『正当化』に働きかける自尊心

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それでは、「ルール軽視の風土」を打破して、不正・不祥事が起きないため
には何に気を配ればいいのでしょうか。
まずは、それぞれ個人が、職業的な自尊心を持つことです。少し古い実験結果
になりますが、「個人的、組織的な違反と職業的自尊心」には逆相関関係が
ある、つまり、自分の仕事が社会に認められている、上司から認められると
思う自体で違反行為が減るという実験結果があります。(「組織健全化のため
社会心理学岡本浩一、今野裕之著)自分の仕事に誇りを持っていれば、
その仕事を侮辱するような「ずるい行為」は自ら思いとどまることができる
というわけです。

細かく行動をチェックされ、ルール違反に都度罰則が科されるような組織に
職業的な自尊心が育つとは思えません。経営者は、自分たちの組織が何で社
会に貢献していくのかということを「経営理念」や「経営目標」といった形
で常に発信し続け、組織のメンバーは、共通の目標として共感し、常に判断
の軸として持っておくことが必要です。皆さんの属している組織は、このよ
うなことが語れており、それが様々な意思決定の場で実際に判断の軸になっ
ているでしょうか。このような判断の軸を持つことで、『正当化』を防ぐこ
とができることになります。


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■ 5.不正予防だけが目的ではない

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職業的自尊心には、仕事に対する「エンゲージメント」が強く関連します。
エンゲージメントとは仕事に対する「熱意」「積極的に関わる姿勢」を言い
ます。あるコンサルティング会社が行った仕事に対するエンゲージメントに
ついての調査によると日本人の仕事に対するエンゲージメントはG8で最下位
だったそうです。例えば、下記のような結果が出ています。(アデコ株式会社
HPより転載 タワーズワトソン「グローバル・ワークススタディ2012」)

・「私は会社の目標や目的を大いに信じている」という問いについて、「そう
思う」と答えた割合は、グローバル平均が68%だったのに対して日本企業は38%

・「私はこの会社で働くことを誇りに思う」という問いについては、「そう思
う」と答えた割合は、グローバル平均は72%だったのに対して日本企業は47%

長時間労働も厭わず、仕事熱心な日本人像とは異なり、仕事に対して非常に
ドライで冷めた本音が見えてきます。日本人が勤勉で愛社精神があり、積極的
に熱意をもって仕事をしているのではなく、不満を抱えながらも会社に留まっ
ている人も多いということを示しいるように思えます。

仕事の自尊心を持ってもらう事、そのベースとなる仕事に対するエンゲージメ
ントを高めてもらうこと、これらは一朝一夕にできることではありません。
例えば、最近は従業員満足度調査(ES調査)を実施してる会社が多いと思い
ますが、この結果を顧客満足度調査(CS調査)と同じ真摯さで受け止めて対応
をとっている会社はまだ少ないのではないでしょうか。また、業績報酬などの
外発的動機付けだけでは仕事に対する自尊心やエンゲージメントが高まるわけ
でもありません。内発的な動機付けに働きかける施策の方がむしろ重要となっ
てきます。そのような働きかけを継続的に行っているでしょうか。

自分の仕事に誇りを持った個人によって構成される組織の方が、上司の指示や

前例になんとなく従い、波風立てないよう気を配っている組織より生産性高く、
そして持続的に成長することは明らかです。そしてこのような強い個人が構成
している組織になることで結果的に不正・不祥事予防につながることになるの
です。
「ES調査を形式的に実施する」「人手不足だから働く人を大切にする」のでは
なく、「強い企業になるために働く人を大切にする」といった意識で採用、人
材育成、人事評価基準、業績評価そして内部統制を再考していく必要があるよ
うに思います。


本日も【ビズサプリ通信】をお読みいただき、ありがとうございました。


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経費精算業務について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.091━2019.2.20━
【ビズサプリ通信】
▼ 経費精算は合理化できる
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ビズサプリの泉です。
2019年最初のメルマガとなります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
私自身の業務は一般的な会計士、税理士の業務をやりつつも、経理関連のサポート業務が多く行っています。今回はみなさんも知っているようで、あまり知らない、経費精算業務について取り上げたいと思います。
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■ 1.経費精算とは
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経費精算とは、従業員が業務に必要な経費を立替えて払い、事後に精算を行うことであり、具体的な例は、取引先への交通費、出張の際の宿泊費、文具や切手などの必要な消耗品の購入、取引先との会食のための交際費などが思い当たるかと思います。
小規模な会社だと経費精算業務を紙で行っていることが多いのですが、大体50人以上くらいの会社では何らかの経費精算システムが導入されています。その場合の実際の経費精算の一般的な流れは次のとおりです。申請者:1.領収書などを受領、保管 2.経費精算システムに金額、使用用途などを入力 3.領収書原本を台紙などに貼り付け 4.期限までに領収書原本を承認者に提出承認者:5.領収書原本と申請内容の精算金額等内容の一致を確認 6.精算の可否を判断(主に業務との関連性) 7.領収書原本を経理に提出経理部門:8.領収書原本と経費精算システムの金額等の一致を確認 9.精算してよいか内容の妥当性精査(主に社内ルールとの整合性) 10.科目、課税区分など会計項目の確認 11.会計システムに取り込み 12.振込み 13.領収書原本等を保管
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■ 2.よく課題となること
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経費精算業務そのものは、直接売上や利益に結びつかない付随的業務であるものの、申請者にとって直接自分の支出となるためやらざるをえず、また、経理部門にとっても量が多いが間違えられない業務となります。具体的に、実際の現場において課題となるのは次のようなことです。
申請者にとっては、1.通常、立替の都度でなく、1月分などためてから締め日付近でまとめて申請することが多く、領収書等を紛失する。2.システムの使い勝手が悪いと、金額等のシステムへの入力が手間となり時間がかかる3.領収書の台紙等への貼り付けが手間となる承認者:5.領収書原本の確認のためには、リモートで承認できない経理:8.領収書の原本と申請金額の一致を確かめるのに時間がかかる      13.大量の領収書の保管が必要
特に申請者にとって、通常の業務が忙しい中、月1度領収書を財布から集め、経費精算システムへ入力していくという業務はかなり負担が重く、実際、自分がサラリーマンであったときは毎月憂鬱でした。
経理部門の経費精算担当にとって、本来は、項目10の会計項目の確認に注力すべきところ、業務の大半をしめる業務は項目8(領収書原本との確認)の大量の領収書とシステム上の申請金額、内容の照合となります。
また、そもそも経費精算業務は、相手が社内でかつ広範囲に広がるため苦情も多く、経理部員が精神的に疲弊しやすい業務といえます。よくある苦情の例として、次のことがあります。・自分は忙しいor偉いので特別扱いしてほしい 精算期限を超えても精算すべき 領収書だけ渡すので台紙の印刷や貼付などの作業は時給の安い経理がすべき 交際費について社内ルールで禁止されているお店での利用も認めるべき 申請がない(遅れている)場合は個別に連絡してくれ・自分はお金がないのですぐに精算してほしい・自分は申請をしたはずなので、領収書原本がないのは紛失した経理の責任・上司が忙しいので、精算の承認をしてくれないこの辺りは、会社によって対応は違うものの、経理部門における経費精算担当者は、非正規社員であることも多く、担当者が安定しない理由の1つでもあると思います。
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■ 3.最近の流れ
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経費精算業務は、コア業務ではないとして10年くらい前からアウトソースが流行っていますが、最近では、クラウドシステム及びスマートフォンの普及、画像認識、自動仕訳機能の高度化、オペレータ入力サービスなどにより、経費精算システムも実はかなり進化してきています。
例えば、項目1の領収書の紛失、項目2の経費精算システムへの入力の煩雑さの課題に関しては、申請者はスマートフォンで領収書の写真をとれば、画像認識やオペレータ入力により自動的に経費精算システムに金額や日付が入力、過去の入力から使用用途も自動提案され、入力作業はほぼなくなります。領収書のない電車やバスなどはSuicaPASMOの履歴から自動でされます。また、項目5のリモートでの承認の課題に関しても、領収書等は画像で添付されるため、クラウドシステム通じて、承認者はリモートで承認することができます。
ただし、この場合でも領収書の紙の原本が必要であり項目3の領収書の台紙への貼り付け、項目8の領収書原本と申請金額の照合、項目13の領収書原本の保管の課題はまだまだ残ります。
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■ 3.電子帳簿保存法
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この領収書原本紙問題については、電子帳簿保存法を利用し、紙ではなくデータを原本とし紙を廃棄するということが考えられます。ただし、従来は、例えば、電子化することについて金額基準があったり、画像化できるのは決められたスキャナでなければならず、スマートフォンは利用できない。また、本人が画像化する場合は領収書受領してから3日以内など、要件が厳しく実質的に運用がかなり難しいものでした。
要件は年々緩和されており、直近の通達において、ついに本人が画像化する場合でも他部署が全件原本とシステムの金額の照合することを前提にして、37日まで期間が延長され画像を原本化することが可能となりました。他部署が全件照合をするとなると、結局、従来と同じ紙による申請が必要となってしまうのですが、画像認識をうまく使うなど照合方法自体を工夫することにより省略できるのではないかと思っています。
そうすれば、次の通り、経費精算業務はぐっと省略化されます。申請者:2.経費精算システムに入力(スマートフォンで撮るだけ)し、領収書は            回収ボックスにいれる承認者:5.領収書の画像と申請内容と精算金額の一致を確認(リモートでできる) 6.精算の可否を判断経理部門:9.精算してよいか内容の妥当性精査   10.科目、課税区分など会計項目の確認   11.会計システムに取り込み   12.振込みシステムor外部サービス: 新.画像認識等で画像と紙の領収書を一括照合
経費精算については、まだまだ効率化の余地あるところであり影響も大きいところです。一度、やり方を見直すこともいいのではないでしょうか。
ビズサプリグループでは、経理業務の改善などのコンサルティング業務も行っておりますので、何かありましたらご相談ください。
本日も【ビズサプリ通信】をお読みいただき、ありがとうございました。

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日産自動車の株価連動型インセンティブ受領権(SAR)とは何か

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.090━2019.2.06 ━
【ビズサプリ通信】
日産自動車の株価連動型インセンティブ受領権(SAR)とは何か

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ビズサプリの久保です。インフルエンザが猛威を振るっています。皆様は大丈夫でしょうか。くれぐれもご用心ください。今回も前回に引き続き、役員報酬について考えてみたいと思います。日産自動車有価証券報告書に記載していなかった役員報酬には、ゴーン元会長に対する株価連動報酬が含まれていたとされています。この株価連動報酬がどのようなものなのか検討してみましょう。
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■ 1.SARはバーチャルなストックオプション
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日産自動車は、株価連動型インセンティブ受領権(SAR=ストック・アプリーシエーション・ライト、以下「SAR」)という日本では一般的でない業績連動報酬を採用しています。
SARは、いわば「バーチャルなストックオプション」です。仮想的に自社株式を取得して、その後売却したとした場合の売却益相当額を会社が役員に対して金銭で支払うものです。新株予約権ではなく、支払を金銭で行う点がストックオプションと異なります。
業績連動報酬には、年次賞与のような単年度の評価に基づく年次インセンティブと、複数年度の評価に基づく中長期インセンティブがあります。SARは中長期インセンティブの一種です。
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■ 2.そもそもストックオプションとは
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ストックオプションには、主に通常型(税制適格型)ストックオプションと1円ストックオプション(株式報酬型ストックオプション)があります。
通常型すなわち税制適格にするためには、権利行使価格を権利付与日における時価以上に設定しなければなりません。権利付与日から会社の業績が向上して株価が上がった場合には、権利行使価格で権利行使(自社株式の購入)をして売却すれば、売却益部分が役員への報酬になります。
(売却時の株価 ― 権利行使価格(自社株式の購入価格))× 株式数=売却益(役員への報酬)
通常型の場合は、自社株式取得時点では役員に対する所得税が課税されず、売却時に売却益に株式譲渡所得として課税(税率20.315%)されます。高額所得の役員にとっては給与所得より低い税率になります。
一方、1円ストックオプションは、権利行使価格が1円のストックオプションです。権利行使価格が1円のため税制適格にはなりません。このため、自社株式を取得した時点で、株式の時価相当額が給与所得として課税されます。権利行使価格(自社株式の購入価格)が1円のため、ほとんど無償で自社株式をもらったのと同じ効果があります。
(売却時の株価 ― 権利行使価格(1円))× 株式数= 売却益(役員への報酬)
1円ストックオプションは、役員が自社株式を取得した時点で給与所得として課税されますので、すぐに株式を売却しない場合には納税資金が必要になります。
通常型ストックオプションの場合は、権利行使価格より株価が下落した場合には、権利行使しないという選択ができます。このため、株価が上昇したときにしか役員報酬としての効果がありません。
一方、1円ストックオプションの場合は、株価が下落しても1円以上であれば売却益が期待できるので、役員報酬としての効果があります。もちろん、役員が頑張って会社の業績を向上させ、その結果、株価が大幅に上昇すれば大きな売却益を期待することができます。
要するに、1円ストックオプションは、株価の上昇によって役員報酬が増え、株価が下落したら役員報酬が減少するという効果があるということになります。
このため、日本の上場会社では、株価上昇時しか役員報酬の効果がない通常型ストックオプションはあまり使われず、株価上昇・下落の両方に効果がある1円ストックオプションが多く使われています。
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■ 3.バーチャルなストックオプション
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日産自動車のSARは「バーチャルなストックオプション」と説明しましたが、SARは「通常型ストックオプションのバーチャル版」と言えます。行使価格を一定時点の株価に設定し、それより株価が上がった場合には株価と行使価格の差額を役員報酬として金銭で支払います。
(権利行使時の株価 - 権利付与日の株価)× 株式数 = 役員への報酬
バーチャルなストックオプションで、1円ストックオプションに相当するものもあります。これはファントム・ストックと呼ばれるものです。ファントムは幻影、幽霊という意味です。ファントム・ストックは、まさにバーチャルなストックオプションという意味合いになります。ファントム・ストックによる役員報酬は次のようになります。
(報酬基準額 × 株価変動率)× 株式数 = 役員への報酬
株価変動率は一定の時点の株価からの変動率とします。野村ホールディングスが外国人役員向けに過去からファントム・ストックを導入しています。平成29年度の税制改正で損金算入が可能になったことから、三菱地所ファンケル良品計画(外国人役員向け)などが導入を開始しています。今後も導入事例が増えるかもしれません。
SARは、行使価格より株価が大幅に下がって回復見込みがない局面では、インセンティブ効果がほとんどなくなります。一方、ファントム・ストックは1円ストックオプションと同様に、株価が下落しても役員報酬としての効果がある点でSARより優れていると言えます。
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■ 4.日産自動車のSAR
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2013年6月25日開催の株主総会で承認されたSARの内容は次のとおりです(2015年6月の株主総会で適用期間が延長されています)。
日産の場合、各事業年度ごとに権利付与し、付与時点の株価と権利行使日の株価の差額が役員報酬として金銭で支払われます。
役員は、権利行使可能期間内で権利行使する必要がありますが、この期間は権利付与した日から10年以内の時期に取締役会が決めることになっています。
年間付与総数は、適用期間内の各事業年度について、6 万個(当社普通株式6百万株相当数)が上限となっています。権利付与日の株価より権利行使日の株価が高い場合、すなわち役員の業績向上努力によって株価が上がった時には、その株価の差額×付与数が役員報酬となります。
日産自動車の株価は事件発覚後下落していますので、SARに基づく役員報酬はあまり期待できないと思います。また、この報酬プランの適用期間が平成30年度末、すなわち2019年3月末までになっています。今年の株主総会で適用延長するかどうかが注目されます。
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■ 5.有価証券報告書の何が虚偽記載か
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取締役会は、役員の各人の報酬額の決定をゴーン元会長に一任していたと報道されています。ゴーン元会長は、各役員の報酬だけでなく、自分自身に対する報酬を決めていたということになります。
そもそも有報では、ゴーン元会長にはSARは支給されていないことになっています。検察当局は、今年1月の追起訴事由において、2010年度から2017年度の8年間で約91億円分の役員報酬が有報に記載されていなかったとしています。有報記載のどの部分がどのように虚偽記載されていたのか、今後明らかになると思います。
本日も【ビズサプリ通信】をお読みいただき、ありがとうございました。

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